インボイスで揉めました。解決したので紹介します|税理士監修

くりたまさと
Masato Kurita
栗田将人
インボイスで揉めました。解決したので紹介します|税理士監修

インボイスで揉めました。内容は以下の通り。

免税事業者の僕はインボイス制度でかなり疲弊しました。今後トラブルが起きないように基礎知識と会話内容を共有します。免税事業者の方はこの記事の内容だけ覚えておけば損しないように書いていきます。

✅記事の内容・インボイスで損しないための知識
・免税事業者と発注者お互い損しない方法
・免税事業者がインボイスで揉めない方法:テンプレート

目 次

免税事業者がインボイス制度で損しないための知識

免税事業者が損しないための知識を専門用語なしで解説します。以下インボイス登録者と免税事業者との取引に視点をおいて書いていきます。

  • 消費税10%+は発注側が損をする
  • 消費税10%ーは免税事業者が損する
  • インボイス計算ツールを使用すれば損なし
    今は免税事業者との取引でも80%控除の制度があるため。

インボイス制度が制定されてから今まで通り10%の消費税を請求すると発注側が損します。別々の状況で2パターン紹介します。

パターン1:消費税10%を請求する場合

発注側が損する理由
インボイス制度により消費税の金額は税金ではなく商品の全体金額に含まれるようになりました。僕のイメージは下記の通りです。

  • インボイス前:商品+税=商品と消費税
  • インボイス後:商品+税=商品(消費税は別で納付)
  • 企業負担額:商品+税(免税へ)+税(国へ)経過処置有

インボイス後は免税事業者との取引で消費税10%を払うと、国と免税事業者に2回払う羽目になります。消費税を払っていないことになるからです。免税事業者に払った消費税10%は消費税ではなく商品代金の一部になります。そのため発注側は2重の消費税を支払うため損します。

パターン2:消費税10%を値引する場合

免税事業者が損して、発注側は得をする理由
消費税10%を値引きすると免税事業者が損して発注側は得をします。理由は仕入れ額控除の経過処置によるものです。言葉は覚えなくてOK。1万円の商品価格として、具体例を作成します。

  • 商品:10000円の場合
  • 税10%を値引:10,000円(実質この金額が税込になる)
  • 税込10000円のうち消費税は:909円 その80%は727円(経過処置)
  • 企業負担額:9273円

このように消費税分を値引きしたはずなのに、企業はさらに消費税を控除するという不思議なことがおきます。またある税理士事務所の記事でも以下のように表記されています。

免税事業者には消費税支払いません!!
経過措置を適用できる期間は合計6年間。当初の3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで)は仕入税額相当額の80%、それ以降さらに3年間(令和8年10月1日から令和11年9月30日まで)は**50%**とされる。

顧客A社は横浜税理士法人に支払う月額500,000円の顧問料に**10/110(消費税率・地方消費税含)を乗じた消費税相当額45,454円に80%**を乗じた36,363円(TKC課税区分基準書的には52・62・72番)を他の預かった消費税から控除できることになる。(消費税法付則22①23①)

、、、んんっ?なんだこれは!月額顧問料500,000円としたにも関わらず、A社では払った顧問料は463,637円・仮払消費税相当36,363円となっているではないか。いつの間にか値引きになっている・・・?

このように10%値引きすると、発注側の負担額は下がり免税事業者は得をします。

「損」「得」という表記が正しいかどうかは置いといて、10%の消費税の有無でどちらか一方が負担を負う形になります。では間をとったお互いが損しない方法を学んでいきましょう。

パターン3:免税事業者、発注者お互い損しない方法

上記の2パターンではどちらか一方が負担を負う形でしたが、現状では経過処置のためお互いが損しないように調整できます。経過処置の間しか有効ではありませんが、現時点では最大6年間税金を減らしていけます。厳密に言うと免税事業者が10%のうち2割を負担し値引きします。

以下のツールを使用してみましょう。

インボイス制度経過措置 値引き計算ツール【免税事業者向け】

このツールは取引金額を入力することで免税事業者とインボイス事業者、どちらと取引しても変わらない金額で取引できるように計算してくれます。

簡単なイメージは以下の通り

  • 免税事業者への発注で控除できない余分な金額を値引きします。
  • 発注者の実質負担額がインボイス加入者=免税事業者となります。

この多少、複雑な計算を1発で計算してくれるツールが上記のツールです。このツールを使ってインボイス登録者と同じ負担であることをアピールしましょう。

お互いが損しないといいましたが、実質インボイス制度の前よりは免税事業者の収入は減ります。現状は10%の消費税のうち20%の負担です。後々50%負担になり最終的には100%負担になります。そのため経過処置が終わればインボイスは必須になり、税金高すぎ&めんどくさいので僕はその前に海外法人を作ります。

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経過処置によって3年後、6年後の対応が変わる

経過処置とは簡単に免税事業者へ発注しても消費税分の80%は控除できる仕組みのことです。

例:10,000円の10%=1000円 1000円の80%=800円控除可能

上記の税理士事務所の記事にも書いている通り、2029年までは経過処置があります。

  • 当初の3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで)は仕入税額相当額の80%、それ以降さらに3年間(令和8年10月1日から令和11年9月30日まで)は50%とされる

この期間が終わった時点で免税事業者は10%値引きは必須となります。それまでにはインボイス登録を行いましょう。

免税事業者がインボイスで揉めない方法:テンプレート

僕が毎回送っている文章は以下の通り。

  • 請求書はこちらでお願いします。こちらの請求書は税理士さん監修の元、契約金額以上の負担が出ないように作成しています。また「消費税」という表記を「技術料」に変換しておりますが合計金額、控除額などはを変わらず対応するためのものになります。

    計算には下記のツールを使用し、インボイス登録者との取引と負担額が変わらないように商品額を割引し、調整しております。
    https://zeimo.jp/tool/invoice-deduction-bill

上記は税理士さんに言われて作成した文章になります。細かな文脈や言葉使いは各々の温度感で変更しましょう。

  • また「消費税」という表記を「技術料」に変換しておりますが合計金額、控除額などはを変わらず対応するためのものになります。

この部分に関して、Twitterでは多少反対にお声が上がりました。理由は「消費税は請求できる。」「税区分8%、10%を明記した方がいい」と言った内容です。これは僕も概ね賛成しています。しかし今回の取引相手の税理士さんが上記の方法がいいと言っているのでそれに合わせました。

ちなみに「税区分8%、10%を明記した方がいい」という考えはとても正しいです。理由は経過処置の適用条件に「税区分の表記」が含まれているからです。しかしそもそも税金を表記しなければ関係なく経過処置で控除できます。そのための技術力変換です。

またTwitterで得た声から税理士によってインボイスの解釈に差があるとわかりました。当社はインボイスは少し様子見です。いずれ海外に事業所を移す予定です。興味ある方はメルマガ登録してみてください。たまに配信しています。

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